国際公会計学会

学会賞規定

1.目的
国際公会計学会賞(以下、学会賞という)は、本学会が公会計の向上発展に資するため、会員による優秀な作品を審査選定して、賞を授与し、その業績を広く顕彰することを目的とする。

2.審査対象となる作品(著作もしくは論文・図書)の範囲
学会賞の審査は、原則として、当該年度3月末日前1年間に学会誌に掲載された論文および発刊された図書を対象とする。ただし、図書については、当該年度4月末日までに会員からの自薦または他薦があり、かつ、審査委員会に現物が提出されたものに限定する。

3.授賞作品(著作もしくは論文・図書)の選定
当学会内に設置された審査委員会は、本規定2.による候補作品を審査して、過半数の委員の同意をもって授賞作品を選定する。なお、候補作品に委員の著作が含まれている場合には、当該委員は当該年度の審査に加わることができない。
審査委員会は特に必要ある場合には、審査に関して他に諮問することができる。

4.審査委員会の構成
審査委員会は、常務理事の中から互選された5名の審査委員をもって構成する。審査委員長は審査委員の互選によって決定し、審査委員会を招集し、議長となる。
審査委員の任期は3年とし、重任は妨げない。ただし、連続2期を超えて就任することはできない。

5.授賞作品(著作もしくは論文・図書)の公表
審査委員会は、授賞作品を全国大会において発表し、その著作者に学会賞を授与するとともに、適当な方法によりこれを広く一般に顕彰する。

6.本規定の改廃
本規定の改廃は理事会で決定し、会員総会に報告する。

国際公会計学会賞規定改正案

1.目的
国際公会計学会賞(以下、学会賞という)は、本学会が公会計の向上発展に資するため、会員による優秀な作品を審査選定して、賞を授与し、その業績を広く顕彰することを目的とする。

2.審査対象となる作品(著作もしくは論文・図書)の範囲
学会賞の審査は、原則として、当該年度3月末日前1年間に学会誌に掲載された論文および発刊された図書を対象とする。ただし、図書については、当該年度4月末日までに会員からの自薦または他薦があり、かつ、審査委員会に現物が提出されたものに限定する。

3.授賞作品(著作もしくは論文・図書)の選定
当学会内に設置された審査委員会は、本規定2.による候補作品を審査して、過半数の委員の同意をもって授賞作品を選定する。なお、候補作品に委員の著作が含まれている場合には、当該委員は当該年度の審査に加わることができない。
審査委員会は特に必要ある場合には、審査に関して他に諮問することができる。

4.審査委員会の構成
審査委員会は、副会長および常務理事の中から互選された4名の審査委員をもって構成する。審査委員長は副会長から互選する。審査委員長は審査委員会を招集し、議長となる。
審査委員の任期は3年とし、重任は妨げない。ただし、連続2期を超えて就任することはできない。

5.授賞作品(著作もしくは論文・図書)の公表
理事会は、審査委員会の推薦に基づき、授賞作品を決定する。授賞作品は、全国大会において発表され、その著作者に学会賞を授与するとともに、適当な方法によりこれを広く一般に顕彰する。

6.本規定の改廃
本規定の改廃は理事会で決定し、会員総会に報告する。

(附則)本規定は2005年10月23日より実施する。

国際公会計学会賞規定

1.目的
国際公会計学会賞(以下、学会賞という)は、本学会が公会計の向上発展に資するため、会員による優秀な作品を審査選定して、賞を授与し、その業績を広く顕彰することを目的とする。

2.審査対象となる作品(著作もしくは論文・図書)の範囲
学会賞の審査は、原則として、当該年度3月末日前1年間に学会誌に掲載された論文および発刊された図書を対象とする。ただし、図書については、当該年度4月末日までに会員からの自薦または他薦があり、かつ、審査委員会に現物が提出されたものに限定する。

3.授賞作品(著作もしくは論文・図書)の選定
当学会内に設置された審査委員会は、本規定2.による候補作品を審査して、過半数の委員の同意をもって授賞作品を選定する。なお、候補作品に委員の著作が含まれている場合には、当該委員は当該年度の審査に加わることができない。
審査委員会は特に必要ある場合には、審査に関して他に諮問することができる。

4.審査委員会の構成
審査委員会は、副会長および常務理事の中から互選された4名の審査委員をもって構成する。審査委員長は副会長から互選する。審査委員長は審査委員会を招集し、議長となる。
審査委員の任期は3年とし、重任は妨げない。ただし、連続2期を超えて就任することはできない。

5.授賞作品(著作もしくは論文・図書)の公表
理事会は、審査委員会の推薦に基づき、授賞作品を決定する。授賞作品は、全国大会において発表され、その著作者に学会賞を授与するとともに、適当な方法によりこれを広く一般に顕彰する。

6.本規定の改廃
本規定の改廃は理事会で決定し、会員総会に報告する。

(附則)本規定は2005年10月23日より実施する。